佐倉市少年野球リーグ規約
第1条(名 称)本リーグは,佐倉市少年野球リーグと称し,事務所を佐倉市内に置く。
第2条(目 的)本リーグは,佐倉市居住の少年で編成された少年野球クラブで構成し,少年
野球の興隆発展に寄与し,あわせて少年の健全な育成,体位向上および親善の向上を目
的とする。
第3条(事 業)本リーグは,前条の目的を達成するため,必要な事業を行う。
2.畔田運動広場の管理運営を行う。
第4条(会 員)本リーグは,第5条および第6条の規定に従いリーグに登録し所定の登録費
を納入したクラブをもって組織する。
第5条(選手資格)本リーグに登録される選手(役員を含む)は,第2条に規定された居住者
で心身堅固にして他の模範となる野球愛好の少年ならびに役員とする。
第6条(登 録)登録は毎年行う。
2.登録するクラブは,リーグ所定の登録用紙を作成し所定の期日までに会長に提出す
る。
3.登録するクラブは,所定の登録費を納入せねばならない。登録費納入をもって登録
完了とする。
4.新規加入クラブは,リーグ所定の申込書と共に新規加入金を納入せねばならない。
すでに登録されたクラブでも1年間以上登録されない場合は,新規加入クラブとし
て取り扱う。
5.リーグ登録費,新規加入金は別途に定める。
第7条(役 員)本リーグに次の役員を置く。
1.会 長 1名
2.理事長 1名
3.理 事 若干名
4.監 事 2名
2.役員は,総会において選出する。
3.役員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
第8条 会長は,本リーグを代表しリーグを統括する。
2.理事長は,理事を代表し理事と共にリーグ事業の企画,執行にあたる。
3.理事は,理事会を組織し,リーグ事業の企画,執行にあたる。
4.監事は,リーグ会計を監査する。
第9条(理事会)理事会は,必要に応じて理事長が招集する。
第10条(総 会)総会は,登録クラブ代表および役員をもって組織し,毎年2月に開催する。
2.総会は,会長が招集し役員改選,規約の変更その他リーグの重要事項について審議
する。
3.総会は,構成員の過半数の出席によって成立し,議事は出席者の過半数を得て議長
が決定する。
第11条(運営経費)本リーグの経費は,登録費(新規加入金を含む),寄付金およびその他の
収入をもって支弁する。
第12条(会計年度)本リーグの会計年度は,毎年2月1日に始まり翌年1月末日に終わるもの
とする。
第13条(委任事項)この規約に定めるもののほか,本リーグの運営に関して必要な事項は,理
事会の議を経て会長が定める。
附 則
この規約は、1985年2月10日から施行する。
附 則
この改正(第3条2項)は,2002年2月3日から施行する。(注 佐倉市教育
委員会・運動広場運営団体として,畔地区運動広場の管理運営を円滑におこなうため
に定める)